※本記事は2026年7月6日の情報をもとに作成しています。法令は最新の情報をご確認下さい。
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Antigravity A1は、8K 360度撮影に対応したドローンとして現在注目を集めています。
普通のドローンとは違い、空から見た景色を360度まるごと記録でき、あとから好きなアングルに切り出せるのが大きな魅力です。
さらに、ゴーグルを使った没入感のある操作にも対応しているため、「これなら初心者でも楽しく飛ばせそう」と感じる方も多いのではないでしょうか。
私の住んでいる神奈川県東部も人口が多いエリア(DID地区)が多く、羽田空港に近い地域、防衛関係施設がある地域、港湾部、公園、河川敷など、飛行前に確認すべきポイントの多い地域です。
「小型ドローンだから大丈夫」
「海外では249g未満なら規制が軽いと聞いた」
「ゴーグルで見えるから安全に飛ばせるはず」
このように考えてしまうと、思わぬ法令違反やトラブルにつながる可能性があります。
行政書士として日頃から許認可申請、法令確認に携わる筆者が、自分でドローンを登録してみました。
そこで、この記事では、神奈川県東部でAntigravity A1を飛ばしたい初心者の方向けに、上記のつまずいた箇所を含め、機体登録、飛行承認、禁止区域、目視外飛行、FPV、行政への手続きについて、できるだけわかりやすく解説します。
難しい法律用語も出てきますが、まずは「どこで」「どのように」「何を確認してから」飛ばせばよいのかを順番に押さえていきましょう。
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【結論】Antigravity A1は神奈川県東部で無許可で飛ばせる?

Antigravity A1を神奈川県東部で飛ばしたい場合、まず気になるのが「無許可で飛ばせるのか」という点だと思います。
正直、郊外に行けば申請等々なしで飛ばせるだろうと安易に考えていました。ですが、結論からいうと、A1はゴーグルを使用するドローンのため、無許可飛行は原則できません。
ここで私のレビュー計画が一度頓挫します。苦笑
ざっくり飛行までの流れを書くと、
①行政への機体登録⇒②飛行申請⇒③飛行場所の土地管理者の事前承諾が必要となります。
神奈川県東部には人口が多い地域が多く、さらには羽田空港も近隣にあることから空港周辺の制限、横須賀を代表に防衛関係施設もあり、港湾部、公園や河川敷の管理ルールなど、複数の規制が重なっています。
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つまり、Antigravity A1を安全に飛ばすには、機体そのものの登録だけでなく、飛ばす場所、飛ばし方、周囲の安全対策まで確認する必要があります。
機体登録・飛行承認・場所の許可・飛行計画の登録の「4要件が必須」

Antigravity A1を神奈川県東部で飛ばすなら、初心者の方はまず次の4つをセットで考えるとわかりやすいです。
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1つ目:国交省への機体登録

日本では、100g以上のドローンを屋外で飛ばす場合、機体登録が必要です。
900円の登録申請手数料がかかります。こちらはオンライン決済が可能なので面倒ではありませんが、機体登録に費用がかかるのは知りませんでした。
登録に要した時間は、アカウント開設から新規登録受付まで90分ほど。
色々調べながら途中離脱もしてしまったため、少し時間がかかりましたが、30分~60分もあれば申請可能です。
そのうち、DIPS2.0のアカウント開設は、本人確認等々はマイナンバーを使ったオンライン申請を活用すれば2・30分もかからずに登録できました。
ところで、海外では「249g未満クラス」として紹介され、あたかも「249g未満クラス」であれば登録はいらないかのように記載されていることがありますが、これはドイツ等の基準なんです。
日本では249gではなく、100g以上かどうかが判定基準となっています。
Antigravity A1は公称値で249gとされていますが、日本で飛ばすなら、まずは国交省の無人航空機登録ポータルサイトからDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)での機体登録が必要になります。
登録方法は後述します。
2つ目:飛行の許可・承認申請手続き

※上図は新横浜上空。DID地区ということで真っ赤です。最初は日産スタジアム近辺で飛ばしたいと思ったのですが、色々ありやめました。
ドローンは、機体登録をしただけでどこでも自由に飛ばせるわけではありません。
たとえば、人口集中地区の上空、夜間飛行、目視外飛行(A1のゴーグルが該当)、人や建物から30m未満の飛行などは、国土交通省の許可や承認が必須です(これを「特定飛行」といいます。航空法132条の87)。
| 「航空法132条の87「無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合……」引用元:e-GOV(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231#Mp-Ch_11-Se_4-At_132_88) |
| 航空法132条の88第1項「……特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報 」引用元:e-GOV(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231#Mp-Ch_11-Se_4-At_132_88) |
Antigravity A1の場合、ゴーグルを使った飛行なので特定飛行にあたるため、機体登録後、飛行前にDIPS2.0から飛行申請を行ってください。
こちらと次の飛行計画の申請は、必要事項を記入していくだけなので30分もあれば完了します。行政庁の10開庁日より前の日付で飛行申請すると補正通知が来て飛ばせないことがあるので、必ず10開庁日以降と余裕をもったフライト計画を立てましょう。
3つ目:飛行計画の申請
飛行許可・承認申請が完了したら、飛行禁止空域等の確認のため、また、他のユーザーとのバッティングを割けるために飛行計画の通報(申請)が必要になります。
こちらもDIPS上で申請が可能で、他のドローンの飛行計画の確認が取れますし、飛行禁止エリアの確認もできます。
これも航空法で法定されている項目となります。
| 航空法132条の88第1項「無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。……」引用元:e-GOV(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231#Mp-Ch_11-Se_4-At_132_88) |
4つ目:施設・場所の許可
先程までの流れは、航空法という法律に基づいて、行政に対してこれからドローンを飛ばしますよ、だから機体登録、飛行の許可・承認を下さい、というお願いのお話でした。
この許可・承認を取っていても、公園、河川敷、港湾施設、商業施設、私有地などでは、別途その場所の管理者の許可が必要になります。
たとえば、公園であれば自治体や指定管理者、河川敷であれば河川管理者、港湾部であれば港湾管理者、私有地であれば土地所有者や施設管理者に確認する必要があります。
仮に私有地で飛ばすなら、その土地の所有者に対して、事前にドローンを飛ばすために土地をお借りしますね、よろしくお願いします、とお願いをします。
このお願いに相当するのが、各施設管理者から施設の利用許可をもらうことです。
行政の管轄区でも民間区域でも、域事前に相談をしておくことでスムーズに日程調整やOKを出してもらいやすくなります。
内部決裁を経る関係上、こちらも早めに連絡を入れておきましょう。
1つ目から3つ目までは行政法条の措置なのに対して、4つ目は民事上の措置とも言えます。
結局のところ、Antigravity A1を初めとするFPV(ゴーグルタイプ)のドローンを飛ばすためには、この4つを確認しなければなりません。

✅️機体登録は済んでいるか
✅️飛行方法に許可・承認
✅️飛行計画の申請(通報)
✅️飛ばす場所の土地・施設管理者の許可
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Antigravity A1が初心者にとって魅力的(8K 360度撮影・FPV飛行)だからこそ注意すべき点
Antigravity A1は、ドローン初心者にとってとても魅力的なドローンです。
最大の特徴は、8K 360度撮影に対応している点です。
通常のドローンでは、カメラを向けた方向しか撮影できません。
しかし、360度カメラを搭載したAntigravity A1なら、飛行中に周囲の景色を広く記録できます。
ただ広範に撮影できるだけでなく、撮影後にアングル調整を自由にできるため、初心者でも迫力のある映像を作りやすく、今までのような構図を考えながら飛ばす必要がありません。
とりあえず飛ばして映像を録画し、あとから好きな箇所を切り取ることが可能になったんです。
また、Visionゴーグルを使うことで、ドローンに乗っているような感覚で映像を確認、体験できます。
空を飛んでいるような視点、感覚で操作できるため、一般的なラジコンのような空撮ドローンとは違った楽しさがあります。
しかし、この魅力こそが注意点にもなります。
ゴーグルを使って飛ばすと、操縦者はドローンから送られてくる映像に集中しやすくなります。
その一方で、実際の機体がどこにいるのか、周囲に人や建物がないか、鳥や電線が近くにないかといった確認が不十分になりやすいのです。
さらに、日本の航空法では、ドローンを自分の目で直接見て飛ばす、つまり目視飛行を原則としています。
そのため、カメラ映像やゴーグルだけを頼りにする飛行は、目視外飛行として扱われ、先程出てきた特定飛行の対象ドローンになります。
Antigravity A1は、直感操作を売りにしていて、初心者でも楽しみやすい機体に見えますが、通常のドローンよりもルール確認(法令確認)が重要になります。
「操作しやすいから安全」
「映像が見えているから大丈夫」
このように考えるのではなく、目で直接機体を確認できるか、補助者を配置できるか、国土交通省への登録・飛行申請をしっかりとれているか、手続きを踏んでから飛ばすことが大切です。
Antigravity A1をDIPS2.0へ登録する方法(手順)
ここからは、Antigravity A1を国交省のシステム、DIPS2.0へ登録する手順をご紹介します。
Antigravity A1アプリでシリアル番号(製造番号)を調べる
まず、DIPS2.0への登録にあたりお手元のAntigravity A1のシリアル番号(製造番号)を調べましょう。手順は以下の通り。
まずはアプリ「Antigravity」を開きます。既に初期設定は完了している前提のため、まだ初期設定が完了していない場合は、まずは初期設定を完了させましょう。

次にアプリ画面右下のコンセントのようなマークをタップ。

一番最初の「デバイス管理」をタップ。

次の画面にペアリングさせているAntigravity A1が表示されるので、その画像をタップ。

機体情報が表示されるので「シリアル番号」を控えましょう。


DIPS2.0に「製造番号」という入力欄が出てきます。アプリ「Antigravity」では「シリアル番号」と表記されているので、このシリアル番号を使います(スクショを撮っておくと便利です)
DIPS2.0の登録方法
次に、DIPS2.0の登録方法を説明します。下記DIPS2.0へアクセスして下さい(本説明はPC画面での操作方法です)。
(ドローン情報基盤システム2.0:https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/)
画面右側の「無人航空機の登録手続き」にある「無人航空機の登録申請へ」をクリック

「所有者本人が手続きする場合はこちら」直下にある「新規登録」をクリック

ここに必要事項を記入します。

製造者名欄はプルダウン式になっているのでリストから「Antigravity」を見つけてクリックして下さい。プルダウンはアルファベット順になっているので、上から数えてすぐのところにあります。
私の場合、ここで下までスクロールして探しに行ってしまったので、ちょっと迷子になりました。
A1の型式名は「DE001」です。正直、機体の型式名が分からなかったのですが、これもアプリとDIPS2.0とで呼称が変わっています。
アプリ上は「デバイスモデル」という項目を選び、DIPS2.0では「型式名」をプルダウンリスト(こちらもアルファベット順)から「DE001」を選びましょう。
「機体の種類」はどうやら「DE001」という型式名と紐づいているようで、自動入力されます。
「製造番号」という欄が、先程控えたシリアル番号を入力する箇所になっています。シリアル番号を入力しましょう。
「リモートID有無」は「あり(内蔵型)」を選択、後ほどアプリ側から紐づけします。
この「リモートID」というのも選択肢が3つあります。「なし」、「あり(内蔵型)」「あり(外付型)」とあるのですが、ANTIGRAVITY A1のアプリ上に「アンチグラビティドローンには、内蔵されたRemote IDモジュールが付属しています」と記載があったことから、内蔵型であると判断できました。
その後は使用者情報を入力し、手続きを完了させて下さい。
この後、行政側で申請内容のチェックがされます。私の場合、日曜日に申請して木曜日に下図の手数料納入に関するメールが届いたので、4、5営業日見ておくと良いでしょう。
問題なければ手数料の納付メールが届くので、案内に沿って手数料を納めます。

私の場合は本人確認をマイナンバーで、かつ、オンラインで済ませたので手数料は900円で済みました。
他の方法を選択すると1500円近くかかる場合もあるので、特に理由がなければオンライン申請にするのが良いですよ。
納付完了通知がこちら。なんだか商売っ気を感じてしまいますね(笑

無事、登録が完了しました。今回のANTIGRAVITY A1の有効期間は3年間なので、3年経つ前に更新申請をしないといけないので忘れないようにGoogleカレンダーに記入しておきました。

ここまで来たら、次にリモートIDを紐づけます。
一度、ANTIGRAVITY A1のリモコン、ゴーグル、本体の3つの電源を入れてアプリ「ANTIGRAVITY」と同期させてください。
下図の「ドローン登録番号の入力」をタップ。

アプリ画面下の「リンク」をタップ。

再度、DIPS2.0からログインを求められるのでログインしてください。

リモートIDは簡単に紐付けられますので手順通りにやっていけばOKです。ここでANTIGRAVITY A1のアプリを開いて同期させなければならないため、本体、リモコン、ゴーグルのスイッチをオンにしなければならず、少々面倒に感じましたが、最後の登録作業なので頑張ってくださいね。

飛行場所の規制ルールの確認方法
いざ飛ばそう!と思った時、そこが飛行禁止エリアに指定されていたり、飛行禁止エリア、または小型無人機等飛行禁止法(本記事では、通称の「ドローン規制法」を用います)に指定されたエリアだったなんてこともあります。
実際に飛行させたいと思った時、どこを確認して飛行禁止区域なのか区別すれば良いのか確認していきましょう。
あわせてドローン規制法についても簡単に解説していきますね。
ドローン規制区域の確認方法(国土地理院の地理院地図)
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まず、原則と例外を確認しましょう。
地理院地図上、例えば神奈川県南部の三浦市のマップを見てみましょう。
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上図マップ北西部から南西部にかけて、町名でいうと高山、原町や岬陽町付近は赤い網掛けがされています。
この赤い網掛けの部分がDID地区(人口密集地)となり、原則飛行禁止とされている地区です。
神奈川県東部の中でも川崎、横浜、横須賀と人口が密集しているエリアは基本DID地区に該当するため、原則飛行禁止区域になります。
「原則」禁止という表現から分かる通り、原則は飛行禁止(航空法132条の85第1項2号)だけど事前に国土交通大臣の許可を得た場合(航空法132条の85第2項)に限り、DID地区でも飛行が可能になります。
| 航空法132条の85第1項柱書「何人も、次に掲げる空域においては、……無人航空機を飛行させてはならない。」航空法132条の85第1項2号「……国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空」
上記2つの条文を合わせると「何人も、次に掲げる空域においては、……無人航空機を飛行させてはならない。……国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空」となり、「人又は家屋の密集している地域の上空」は「無人航空機を飛行させてはならない。」と読めるようになります。 航空法132条の85第2項「何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域……においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。」 |
特に人口密集地で万が一にもドローンが墜落、衝突する事案が発生したら大変な事件です。そのため、原則は飛行禁止という網掛けをしておいて、申請のあった場合のみ、飛行許可を出すという構成が取られています。
では、先程の三浦市のマップの白い網掛けのない部分について見てみましょう。
この白い部分はDID地区ではないということになります。通常の目視飛行であれば事前の飛行許可や申請は不要で自由に飛ばせる場所です(ただし、ドローン規制法等別途の法律・条例により規制がかかっている可能性があるため良く調査をしてください。また、マップの白い部分でも第三者から30m未満・夜間・イベント上空・物件投下を伴う飛行などは方法規制(132条の86第2項3号〜6号)で承認が必要になる点もご注意ください。通常の昼間・目視内・第三者との距離が30m以上ある飛行であれば、航空法上の許可・承認は不要です。ただし機体登録は必要です。)。
先程の条文でいうところの、「……国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空」ではない場所だから、無人航空機(ドローン)を飛ばしても良い、と解釈できます。
この段階で、Antigravity A1を目視内(ゴーグルなし)で飛行させる場合(例えば、テストフライトや簡単なフライトなど)飛行可能になります。
ですが、ゴーグルを使用する場合は、さらに飛行のための要件が追加されます。
それが、目視外飛行、つまり特定飛行です。特定飛行をするためにはDIPS2.0から飛行の承認が必要となります(132条の86第3項)。
ANTIGRAVITY A1を飛ばす場合をまとめると、DID地区の場合には、
①DID地区での飛行許可の取得
②目視外飛行の方法に対する承認
の2項目が必要になります。
DID地区外(マップの白い部分)であれば、上記の②の承認のみで飛行可能です。
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飛行の許可・承認申請手続きについて
ここでは、ANTIGRAVITY A1を飛ばすための飛行許可・承認申請手続きについて解説します。
まず、「飛行許可・承認の申請書を作成する」の「新規申請」を選択。

カテゴリーを自動判定してくれるので「次へ」をクリックして必要事項を埋めていきます。

今回はテストフライトを前提としているので「人・家屋の密集地域の上空」を選択。
飛行の方法の確認では、「目視外飛行」を選択。

今回は妻に立ち会ってもらうため、「立入管理措置を講じますか?」について「はい」を選択、「補助者を配置する」を選択。
「30m以下の係留索による係留飛行を行いますか?」は「いいえ」を選択肢、次へ。

今回、技能証明を受けていないので「いいえ」を選択。機体の総重量は25kg未満なので「はい」を選択。

これでカテゴリーⅡ「飛行許可・承認申請が必要な飛行」に分類されました。

ここからちょっと長いんですが、「飛行概要入力」⇒「飛行詳細入力」⇒「機体・操縦者選択」⇒「その他詳細等入力」⇒「申請書確認」⇒「申請完了」というプロセスを経ます。
今回は機体登録が完全に完了していなかったようなので、ステップ3の「機体・操縦者選択」までを解説します。

今回の飛行目的を選んでください。私は「空撮」を選択し、業務以外「趣味」を選択しました。「1.業務」とありますが、ここを選択しないと先に進めないので、なんだか矛盾するようにも感じられますが、「空撮」、「趣味」を選択しておくのが無難かと思います。

次に「立入管理措置はどのように行いますか?」という質問が出ますが、基本的には「補助者の配置」を選択することになろうかと思います。私の場合は妻が補助者の役割を担ってくれます。

次は「飛行許可が必要な理由」について聞かれます。こちらは航空法上の飛行許可を取る理由、つまり、今回で言えばDID地区(人口密集地域)での飛行をするために許可をとります。したがって「③人・家屋の密集地域」を選択してください。

さらに、飛行理由は「Ⅰ.飛行の目的はなんですか?」で選択したのと同じであれば「飛行の目的と同じ」を選択。
次に、「4.禁止されている次の方法で飛行する理由」については「②目視外での飛行」を選択した上で、飛行理由については「FPVやモニター監視により飛行する必要があるため」を選択します。

そして、ここは使う人によって分かれると思うのですが、「Ⅳ.年間を通じて飛行しますか?」の「1.年間を通じて飛行しますか?」は今回は単発のフライトを予定していることから「いいえ」を選択しました。

もし、年間を通じて飛行計画がある方は「はい」を選択して先に進んでください。
また、注意点として、審査に一定期間かかることから、土日祝日を除く10開庁日以降の日付を飛行開始日としてくださいとのことです。
思いついて明日飛ばそう!と思って無理ということですね。ご注意ください。
ちなみに、次の「Ⅴ.飛行する場所はどこですか?」という問いに対して「特定の場所・経路で飛行しない」を選択した場合、下記のようなエラーメッセージがでます。

したがって、ここは下図の通り「特定の場所・経路で飛行する」を選択してください。

次の質問画面で飛行経路を具体的に示します。まず、「Ⅰ.飛行場所」を「都道府県市区町村名」まで指定して記載してください。

その後、「2.飛行経路の地図を作成してください」の「選択」を押すと、マップが表示されます。
下図左上のウィンドウに「飛行経路/飛行範囲」というボタンがあるので、そちらを選んで範囲を指定すると、画面中央のような赤い丸が表示されます。これが飛行予定エリアです。
さらに今回は補助者の立ち会いが必要なので、「補助者等を配置」ボタンで補助者の配置予定図を作成します。

上図だと赤丸の中心点にある赤いピンが補助者の位置です。
ちなみに、補助者は複数人設置できるので、本来は1人だけ指定しようと思って誤って2人以上の補助者をマップ上に設置してしまった場合は、削除対象の補助者ピンをクリックして「編集」⇒「削除」と進むと削除可能です。
この点はちょっとマップ上のUIが不親切なのでご注意ください。成功すると下図のようなダイアログが表示されるので「OK」を選択します。
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マップが完成したら登録してください。

このマップの反映もUIが不親切で、私の場合は画面をCTRL+Rでロードし直すまでマップが下図のようには反映されませんでした。もし、マップが反映されないとお困りの方は画面の更新をしてみてください。

それから「Ⅱ.申請先はどこですか?」については飛行場所を管轄する各航空局を選択してください。
私は、今回は神奈川県三浦市を選択したので東京航空局を選択しました。
次に、機体情報一覧から最初に登録したANTIGRAVITY A1を選択し、操縦者情報も選択します。

飛行マニュアルは「航空局標準マニュアル」を選択して、ちゃんと熟読しておきましょう。
※リンク国交省⇒https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#anc03
上記リンクの「航空局標準マニュアル」欄にあります。
と、ここまで解説しておきながら大変申し訳ないことに、私は機体情報の登録不備があったようできちんと機体登録が完了していませんでした。
そのため、この先の情報についてはとさせていただきます。
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飛行計画の通報と飛行日誌について
ANTIGRAVITY A1のようなゴーグル装着型ドローンを飛ばす場合には、特定飛行に付随する義務として事前の飛行計画をDIPS2.0より通報(航空法132条の88)してください。
また、DIPS2.0へ提出の義務はありませんが、飛行日誌を備え付け、飛行や点検のつど所定の事項を事前に記載しなければなりません(航空法132条の89)。くわしくはhttps://www.mlit.go.jp/koku/からご確認ください。
・(様式1)無人航空機の飛行記録
・(様式2)日常点検記録(無人航空機の日常点検記録)
・(様式3)検整備記録(無人航空機の点検整備記録)
こちらの三点は雛形が下記国交省ページに掲載されているのでDLしてご活用ください。
⇒国交省:https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html
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直近の法改正あり「小型無人機等飛行禁止法 」とは
実は、ドローンを飛ばす際に、ここは飛ばしてはいけません、と決めている法律があります。
それが「小型無人機等飛行禁止法」です。
↓e-GOV法令検索(原文を確認したい方は下記リンク先をご覧ください)↓
これは、先程まで見てきた地理院地図には出てこない情報なんですが、国家的に見て重要な施設周辺は原則飛ばせないと覚えておくと分かりやすいかと思います。
例えば、皇居周辺、自衛隊基地周辺、米軍基地周辺、国会議事堂周辺、空港周辺、原発周辺などですね。
例外的に飛ばせる要件もあるのですが、趣味目的の場合は基本的には認められないと思っておいて良いでしょう。
ちなみに、この小型無人機等飛行禁止法では、従来、対象施設周囲の約300メートルが飛行禁止エリアに指定されていましたが、2026年6月の法改正で対象範囲が1,000メートルへと拡張され、結果として縛りが強まりました。
罰則も強化され、従来なら警告、退去命令があったのですが、いきなり処罰の対象となる直罰制が導入されているので、ドローンを飛ばす際は、かならず小型無人機等飛行禁止法のレッドゾーン、イエローゾーンに該当する地域か否かを確認するようにしてください。
【リンク警察庁(ドローン規制が分かりやすくまとまっています):https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html】
まとめ
今回の記事では、私自身がつまずいてしまった以下のポイントに焦点を当てて書きました。
✅️申請から手数料納付までのスパンが思ったより長かったこと
✅️ANTIGRAVITY A1の型式番号が分からなかったこと
✅️DIPS2.0内にシリアル番号という表記がなかったこと
✅️ANTIGRAVITY A1のシリアル番号の調べ方が分からなかったこと
✅️リモートIDを紐付けなければならなかったこと
※A1に限らず各社のドローンでも表記などの違いがあるものと思われます。一つずつ調べていけば簡単に解決するのでご安心ください。
以上、ANTIGRAVITY A1を趣味で飛ばす前提で、ドローン初心者の方が勘違いしていそうなポイントや、どうすれば飛ばせるのかといった手続き要件を見てきました。
日本でも、飛行禁止区域が制定されている点や、機体登録、本人確認・登録、飛行目的、計画の提出要件などが、しっかりシステム化されているなど、手続き面が整っています。
他方で、ANTIGRAVITY A1は没入感のあるゴーグル仕様、8K解像度のカメラによる録画と自由な角度で切り取れるトリミングシステムには上記の手続要件をクリアする価値があります。
A1を室内で初飛行させた際は、体が浮いたかと思うほどの浮遊感を思わず感じてしまうほどの桁違いの没入感がありました。
これは外の大パノラマな環境で飛ばさない理由はないですし、何より、自由な空を羽ばたいてみたいと思わせてくれる大人の超高級おもちゃです。
要件を守り、手続きも順を追ってクリアしていけばちゃんと飛ばせますので、まずはご家族と、そしてドローン飛行仲間を作り、フライト体験を共有し合いましょう。
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